○潮来市区長弔慰規約

昭和30年8月15日

規約第2号

(注) 平成16年4月から改正経過を注記した。

第1条 本市区長相互間の弔慰等に関しては,この規約の定めるところによる。

第2条 区長及び区長の家族が死亡し,又は病気等の場合は,次により香料又は見舞金等を贈るものとする。

(1) 区長死亡のとき 香料 5,000円 外に花輪料 10,000円

(2) 区長と同居の父母,配偶者及び子死亡のとき 香料 3,000円 外に花輪料 3,000円

(3) 区長と同居の親族で前号に掲げるもの以外のものが死亡したとき 香料 3,000円

(4) 区長が2週間以上病気療養により入院のとき,ただし検査入院は除く 見舞金 5,000円

(平16規約1・平18規約1・一部改正)

第3条 各区長の負担額は平均割とし,報酬支給の際に差引徴収する。

第4条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は,協議の上別に定める。

この規約は,昭和30年9月1日から施行する。

(昭和38年3月25日規約第1号)

この規約は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和50年5月1日規約第2号)

この規約は,昭和50年5月1日から施行する。

(平成13年4月1日規約第1号)

この規約は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日規約第1号)

この規約は,平成16年4月9日から施行する。

(平成18年4月14日規約第1号)

この規約は,平成18年4月14日から施行する。

潮来市区長弔慰規約

昭和30年8月15日 規約第2号

(平成18年4月14日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和30年8月15日 規約第2号
昭和38年3月25日 規約第1号
昭和50年5月1日 規約第2号
平成13年4月1日 規約第1号
平成16年4月9日 規約第1号
平成18年4月14日 規約第1号