○潮来市職員服務規程

昭和43年3月30日

訓令第2号

(注) 平成21年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は,市全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,すべて市長あてとし,所属課長を経由して総務部総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は,その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は,職員証の記載事項に変更を生じたときは,所属課長を経由して総務課長に提出し,その訂正を受けなければならない。

3 職員は,職員証を紛失又は損傷したときは,職員証再交付願(様式第1号の2)を提出し,再交付を受けなければならない。

4 前項の職員証再交付願の提出にあたっては,損傷の場合は現品を添え,実費を納付しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない理由があると認めるときは,費用を免除することができる。

(令2訓令11・一部改正)

(出勤)

第6条 職員は,出勤したときは自らタイムレコーダーにより登庁時刻を,勤務が終わり退庁するときは退庁時刻を記録しなければならない。ただし,庶務事務システム(電子計算機を利用して出退勤時刻の管理,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の申請及び承認,休暇の請求及び承認等を行うシステムをいう。以下同じ。)による出勤及び退勤の手続を行うときは,この限りでない。

(平21告示166・令2訓令11・一部改正)

(遅刻,早退等の取扱い)

第7条 職員は,疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 命令権者は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外勤務命令簿により行うものとする。

2 前項の時間外命令簿は,庶務事務システムをもって,当該時間外命令簿に代えることができる。

(平21告示166・令2訓令11・一部改正)

(出張の復命)

第12条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書により,その結果を上司に復命しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。

(事務引継)

第13条 職員が退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書を作成し,後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。ただし,係長以上の役付職員以外の職員にあっては,口頭をもって行うことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は,同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(令2訓令2・令5訓令10・一部改正)

(事故報告)

第15条 所属課長は,職員に重大な事故が生じたときは,速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第16条 総務課長は,各室毎に火気取締責任者を定め,火災防止のための必要な措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 総務課長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施鍵並びに消灯を行った後,室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は,書箱等に納めて見易い場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は,庁舎その付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(非常勤職員の服務)

第21条 非常勤職員の服務については,市長が別に定める。

(令2訓令2・一部改正)

(雑則)

第22条 この規程に定めるものを除くほか,この規程の実施に関し必要な事項は,総務課長が定めるものとする。

この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和61年3月4日訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年10月23日告示第166号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月28日訓令第11号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平21告示166・全改,令2訓令11・一部改正)

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(令2訓令11・追加、令5訓令6・一部改正)

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(令5訓令6・一部改正)

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潮来市職員服務規程

昭和43年3月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 訓令第2号
昭和61年3月4日 訓令第5号
平成21年10月23日 告示第166号
令和2年3月18日 訓令第2号
令和2年8月28日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第10号