○潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月30日

規則第3号

(注) 平成17年11月から改正経過を注記した。

潮来町職員の勤務時間に関する規則(昭和32年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平17規則21・平23規則2・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平17規則30・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき,勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4週間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,所定の休憩時間を置かなければならない。

2 休憩時間は,正規の勤務時間以外の時間であって,これに対して給与を支給しない。

3 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(平18規則24)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は,勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により勤務時間を割り振り,勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,市長の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平17規則30・平18規則24・一部改正)

(宿日直勤務)

第8条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は,休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は,職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は,勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき超過勤務を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則5・一部改正)

第9条の2 任命権者は,勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき超過勤務において定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平17規則30・追加,平28規則14・平31規則5・令5規則22・一部改正)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は,職員に超過勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間ついて720時間

(イ) 及び次号((2)イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処,重要な政策に関する条例等の立案,その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に,当該超過勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,任命権者が定める。

(平31規則5・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の2の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29規則6・追加,平31規則5・旧第9条の2の2繰下)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の3 職員は,早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに,当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 任命権者は,早出遅出勤務の措置の実施に当たっては,当該早出遅出勤務の始業及び終業の時刻は,午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。

(平28規則14・追加)

第9条の4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後,早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(平28規則14・追加,平29規則6・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の5 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は,勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平28規則14・追加,平29規則6・一部改正)

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第9条の6 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下第9条の4第1項第4号第9条の8第1項第4号及び第9条の12第1項第4号において「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下第16条を除いて同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平17規則30・旧第9条の2繰下,平28規則14・旧第9条の3繰下・一部改正,平29規則6・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の7 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1か月前までに勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,勤務時間条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則30・旧第9条の3繰下,平28規則14・旧第9条の4繰下・一部改正)

第9条の8 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の6に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(平17規則30・旧第9条の4繰下・一部改正,平28規則14・旧第9条の5繰下・一部改正,平29規則6・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の9 第9条の6から前条まで(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第9条の6中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(平17規則30・旧第9条の5繰下・一部改正,平28規則14・旧第9条の6繰下・一部改正,平29規則6・一部改正)

(常態として子を養育することができる者)

第9条の10 勤務時間条例第8条の3第2項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平17規則30・旧第9条の6繰下,平28規則14・旧第9条の7繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の11 職員は,時間外勤務制限請求書により,勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則30・旧第9条の7繰下,平22規則14・一部改正,平28規則14・旧第9条の8繰下・一部改正)

第9条の12 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの項の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平17規則30・旧第9条の8繰下・一部改正,平22規則14・一部改正,平28規則14・旧第9条の9繰下・一部改正,平29規則6・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の13 前2条(前条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第9条の11第1項から第3項まで及び第5項中「勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第3項」と,前条第1項及び第2項中「勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第3項」と,同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と,「これらの項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と読み替えるものとする。

(平17規則30・旧第9条の9繰下・一部改正,平22規則14・一部改正,平28規則14・旧第9条の10繰下・一部改正,平29規則6・一部改正)

(小学校に就学している子のある職員の早出遅出勤務)

第9条の14 勤務時間条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を送迎するため赴く職員

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校のうち,同法第76条第1項に規定する小学部に就学している子のある職員であって,当該特別支援学校にその子を送迎するため赴く職員

(平28規則14・全改)

(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)

第9条の15 早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は,市長が定める。

(平28規則14・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の16 条例第8条第1項の規則で定める期間は,潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,60時間超過時間(前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間をいう。以下この項及び第6項において同じ。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間及び同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第8条第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(平22規則14・追加,平23規則2・一部改正,平28規則14・旧第9条の12繰下)

(代休日の指定)

第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(平23規則2・一部改正)

(年次休暇の日数)

第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(平17規則30・追加,平23規則2・令5規則22・一部改正)

第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,市長が別に定める日数とする。

(平17規則30・旧第11条繰下・一部改正、令5規則22・一部改正)

第11条の3 前2条の規定にかかわらず,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平17規則30・追加、令5規則22・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第12条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は,一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は,1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,1日)とする。ただし,職員の請求により,1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,第11条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は,1時間とする。

(平17規則30・令5規則22・一部改正)

(療養休暇)

第14条 療養休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,次に掲げる場合以外の場合における療養休暇(以下この条において「特定療養休暇」という。)の期間は,別表第2第19項に掲げる場合における特別休暇(以下この条において「生理休暇」という。)を使用した日,次に掲げる場合における療養休暇を使用した日及び当該生理休暇又は当該療養休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日,休日,代休日,年次休暇又は特別休暇を使用した日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条においてこれらの日を「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められることを理由として,療養休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減する措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における週休日,勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間。)の特定療養休暇を使用した職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項及び第5項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定療養休暇を使用したときは,当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理休暇により勤務しない時間

(3) 別表第2第18項第20項及び第21項に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

3 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定療養休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において,当該特定療養休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日,休日,代休日,年次休暇又は生理休暇以外の特別休暇を使用した日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって,当該勤務時間のうち,当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)を含む。)は,第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については,特定療養休暇を使用した日とみなす。

6 療養休暇は,必要に応じて1日,半日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし,特定療養休暇の期間の計算については,1日以外を単位とする特定療養休暇を使用した日は,1日を単位とする特定療養休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 結核性疾患による特定療養休暇に関する第1項第3項及び第4項の規定の適用については,第1項第3項及び第4項中「90日」とあるのは,「1年」とし,別表第1の2に掲げる疾病による特定療養休暇に関する第1項第3項及び第4項の規定の適用については,第1項第3項及び第4項中「90日」とあるのは,「180日」とする。

(平22規則14・平26規則7・平28規則14・一部改正)

(特別休暇)

第15条 勤務時間条例第14条に規定する規則で定める場合及びその期間は,別表第2に掲げるとおりとする。

2 特別休暇の単位は,別に定める場合を除き,1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第16条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして,任命権者に対して行わなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 任命権者は,職員から前項の規定により指定された指定期間の延長又は短縮の申出があった場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

(平29規則6・一部改正)

第16条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則6・追加)

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は,30分とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻までに連続した2時間(潮来市職員の育児休業に関する条例第17条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則6・追加)

(組合休暇の単位)

第17条 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(休暇の計算)

第18条 半日単位の休暇を与える場合は,原則として正午をもって区分するものとし,日に換算する場合は,2回をもって1日とする。

2 1時間を単位として与えられた休暇を日又は半日に換算する場合は,8時間をもって1日とし,4時間をもって半日とする。

第19条 第11条及び第12条において,日数に1日未満の端数があるときは,当該端数は,時間を単位として取り扱うものとする。

2 週休日又は休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は,週休日又は休日は,年次休暇として取り扱わないものとする。

3 療養休暇又は特別休暇(別表第2の26の規定する休暇を除く。)の日数,月数及び年数中には,週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第20条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は,別表第2の16の項及び17の項の休暇とする。

(平29規則6・一部改正)

第21条 任命権者は,療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について,勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第22条 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(平29規則6・一部改正)

(年次休暇,療養休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)

第23条 職員が年次休暇,療養休暇,特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ庶務事務システム(電子計算機を利用して出退勤時刻の管理並びに時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の申請及び承認並びに休暇の請求及び承認等を行うシステムをいう。以下同じ。)若しくは休暇表により,年次休暇にあっては任命権者に請求し,年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし,休暇を受ける事由が,任命権者の命令等によるときは,庶務事務システムへの入力及び書面によらないことができる。

2 職員が,病気,災害その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかったときは,その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き,遅くとも3日以内にその理由を付して,任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは,その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

3 別表第2の16の項の申出は,あらかじめ庶務事務システムに入力又は休暇表に記入して任命権者に対して行わなければならない。

4 別表第2の17の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は,その旨を速やかに任命権者に届けるものとする。

(平29規則6・令3規則1―5・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日から起算して1週間前の日までに,介護休暇の請求にあたっては介護休暇承認請求書(様式第4号),介護時間の請求にあたっては介護時間承認請求書(様式第5号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には,市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平25規則32・平29規則6・一部改正)

第25条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては,第23条第1項ただし書の規定により休暇を受けるときのほか,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。

(平28規則14・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第26条 第23条第1項又は第24条第1項の請求があった場合においては,任命権者は,速やかに承認するかどうかを決定し,当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は,休暇(年次休暇を除く。)について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(休暇表)

第27条 休暇表に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(第3条から第5条まで及び第10条についての別段の定め)

第28条 任命権者は,業務若しくは勤務条件の特殊性により,第3条第4条第5条第1項及び第10条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には,市長の承認を得て,週休日,勤務時間の割振り,週休日の振替等,休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平18規則24・一部改正)

(報告)

第29条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(潮来町職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

2 潮来町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和30年規則第8号。以下「旧休日休暇規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 勤務時間条例の施行の際現に潮来町職員の勤務時間に関する規則(昭和32年規則第7号。以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,町長が別に定める場合を除き,勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 勤務時間条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に改正前の潮来町職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第10号。以下「旧条例」という。)第4条第1項若しくは旧規則第4条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割振り変更,休憩時間又は休息時間についての別段の定めは,町長が別に定める場合を除き,それぞれ第28条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等,休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則別表の3の項,22の項,23の項,24の項又は26の項の特別休暇であって,同一の事由について別表第2の3の項,22の項,23の項,24の項又は26の項に掲げる場合に該当することとなるものについては,それぞれ別表第2の3の項,22の項,23の項,24の項又は26の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に旧条例第4条第1項に定める休憩時間について別段の定めは,第28条の規定に基づき町長の承認を得た第5条第1項に定める休憩時間についての別段の定めとみなす。

8 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項に定める休息時間についての別段の定めは,第28条の規定に基づき町長の承認を得た第6条第1項に定める休息時間についての別段の定めとみなす。

(平成9年3月14日規則第8号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月6日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日規則第18号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月2日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月10日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年11月9日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年12月9日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年12月27日規則第24号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年6月30日から適用する。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月4日規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月17日から適用する。

2 潮来市非常勤嘱託員取扱要綱(平成18年告示第224号)等に基づき採用されている非常勤嘱託職員は,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成23年規則第11号)別表第2第3項の規定を適用する。

(平成25年7月19日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年5月30日規則第7号)

この規則は,平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

(施行期日)

 この規則は,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号「5か月の期間」とあるのは,「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第1―5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第28号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(潮来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の潮来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の潮来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第13条第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の潮来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第11条の2関係)

(平17規則30・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第1の2(第14条関係)

(平26規則7・追加)

療養休暇期間を180日とする疾病

疾病の区分

疾病名称等

1

心臓疾患

うっ血性心不全,心筋梗塞及び狭心症

2

脳疾患

脳出血,脳血栓,脳閉塞,脳軟化及びくも膜下出血

3

肝臓疾患

慢性肝炎及び肝硬変

4

腎臓疾患

動脈硬化性腎炎,慢性腎炎,ネフローゼ及び糖尿病の腎症

5

悪性新生物疾患

がん,肉腫及び白血病

6

厚生労働省令で定める治療研究事業の対象となる特定疾患

別表第2(第15条関係)

(平22規則14・平23規則11・平25規則32・平28規則14・平29規則6・令3規則28・令4規則15・一部改正)

事由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合

そのつど必要と認められる日又は時間

2 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

上記に同じ

3 風水震火災その他の天災地変により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業を行い,又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保ができないとき。

1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間

4 証人,鑑定人等として官公署等に出頭する場合

そのつど必要と認められる日又は時間

5 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

上記に同じ

6 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により,公務災害補償に関する決定についての不服申立人として出頭する場合

上記に同じ

7 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により,勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合

上記に同じ

8 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分についての不服申立人として出頭する場合

上記に同じ

9 法第55条第8項の規定により,適法な交渉を行う場合

上記に同じ

10 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し,又は意見を申し出る場合

上記に同じ

11 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

上記に同じ

12 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員として職を兼ね,その職に属する事務を行う場合

上記に同じ

13 当該地方公共団体の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね,その地位に属する事務を行う場合

上記に同じ

14 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合

上記に同じ

15 当該地方公共団体の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

(注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置をも含むものとする。

上記に同じ

16 職員の出産の場合

その出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

17 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

18 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

そのつど必要と認める時間。ただし,2時間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として,同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。

19 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合

そのつど必要と認める日又は時間。ただし,2日を超えることができない。

20 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

21 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,そのつど必要と認める時間

22 父母の祭日の場合

1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。)

23 忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認める期間

24 職員が結婚する場合

5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

25 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

26 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)以内の範囲内の期間

27 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの

そのつど必要と認める日又は時間

28 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における週休日,休日及び代休日を除いて6日の範囲内の期間

29 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

そのつど必要と認められる期間

30 職員が潮来市職員安全衛生管理規則の定めるところにより,自己の健康保持を目的として,健康診断を受ける場合

そのつど必要と認められる期間

31 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

32 永年勤続(職員として採用された日から起算して次のいずれかの年数に達した場合をいう。)の職員が心身の健康の維持・増進を図る場合

(1) 10年

(2) 20年

(3) 30年

当該年数に達した日から起算して2年を超えない範囲内において,次に掲げる年数の区分に応じ当該定める日数を超えない範囲内の連続する期間(週休日及び休日を除く。)

(1) 10年 2日

(2) 20年 3日

(3) 30年 4日

33 職員の妻が出産する場合であって,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は,14週間)前に当たる日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日以内

34 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において原則として5日(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては,10日)の範囲内の期間

35 前各号のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について市長が承認した期間

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日

一親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日

二親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日

三親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者又は配偶者の伯叔父母)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

(平29規則6・全改、令5規則9・一部改正)

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(平29規則6・全改、令5規則9・一部改正)

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(平29規則6・全改、令5規則9・一部改正)

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(平29規則6・追加、令5規則9・一部改正)

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(平29規則6・追加、令5規則9・一部改正)

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潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月30日 規則第3号
平成9年3月14日 規則第8号
平成9年5月6日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年6月29日 規則第18号
平成11年7月2日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年6月10日 規則第14号
平成17年11月9日 規則第21号
平成17年12月9日 規則第30号
平成18年12月27日 規則第24号
平成22年7月30日 規則第14号
平成23年3月28日 規則第2号
平成23年4月4日 規則第11号
平成25年7月19日 規則第32号
平成26年5月30日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第14号
平成29年3月30日 規則第6号
平成31年3月25日 規則第5号
令和2年3月18日 規則第10号
令和3年3月24日 規則第1号の5
令和3年12月28日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第22号