○潮来市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月1日

条例第13号

(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書により宣誓してからでなければその職務を行ってはならない。

(令5条例3・一部改正)

第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要ある場合においては,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

1 この条例は,昭和30年2月11日から適用する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は,宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

3 第2条第3条及び第4条中「任命権者」とあるのは,県費負担教職員にあっては「教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭和31年9月26日条例第14号)

この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令5条例3・一部改正)

画像

潮来市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第13号
昭和31年9月26日 条例第14号
令和5年3月31日 条例第3号