○潮来市総合計画審議会規則

昭和42年6月7日

規則第8号

(所掌事務)

第1条 潮来市総合計画審議会(以下「審議会」という。)は,市長の諮問に応じ,潮来市の総合計画、まち・ひと・しごと総合戦略等(以下「総合計画等」という。)について調査審議する。

2 審議会は,前項の調査審議に基づき,その意見を取りまとめて市長に答申するものとする。

3 審議会は,総合計画等に必要な事項に関し,建議することができる。

(平29規則17・令5規則24・一部改正)

(審議会の組織)

第2条 審議会は,会長1人,副会長1人及び委員若干人をもって組織する。

第3条 会長及び副会長は,委員の互選とする。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が命じ,又は委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 教育委員会委員

(3) 農業委員会委員

(4) 公共団体の役員又は職員

(5) 学識経験者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平29規則17・一部改正)

(会長及び副会長の権限)

第4条 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 会議開催の場所及び日時は,会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

3 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、審議会委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(令5規則24・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年10月19日規則第17号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年9月17日規則第16号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の改正後,「潮来市附属機関に関する条例(昭和42年条例第4号)」第2条に規定する別表中「潮来市振興計画審議会」とあるのは「潮来市総合計画審議会」と,「潮来市振興計画に関する事項」とあるのは「潮来市総合計画に関する事項」と読み替えるものとする。

(令和5年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

潮来市総合計画審議会規則

昭和42年6月7日 規則第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和42年6月7日 規則第8号
平成29年10月19日 規則第17号
令和元年9月17日 規則第16号
令和5年6月1日 規則第24号