○潮来市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年10月1日

条例第11号

(設置)

第1条 潮来市議会議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は,潮来市選挙管理委員会が行う。

(総数の減少)

第2条 潮来市選挙管理委員会は,特別の事情がある場合は,法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は,次の選挙から施行する。

(昭和62年12月21日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年10月1日 条例第11号

(昭和62年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第11号
昭和62年12月21日 条例第18号