○潮来市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和34年2月16日

選管規程第4号

注 平成22年12月から改正経過を注記した。

(適用範囲)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令においてこれを準用し,又はこの例によるとされているものを含む。)による本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては,法令及び別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(用語の略称)

第2条 この規程において,「法」とあるのは公職選挙法を,「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を,「委員会」とあるのは潮来市選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は,委員会が交付する様式第1号その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,自動車にあっては冷却器の前面,船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所,拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は,立候補の届出を受けた後,直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 前2条の規定によって交付された表示板を紛失し,又は汚損したためその再交付を受けようとする者は,様式第2号によって,委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては,併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代理人は,当該候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したときは,直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第6条の2 法第142条第1項第6号の規定による届出は,様式第2号の2による届出書にビラの見本2枚(種類が異なる場合は,それぞれ2枚)を添えて委員会へ提出しなければならない。)

(平22選管告示78・追加)

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第6条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は,様式第2号の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は,委員会が交付する様式第2号の4の証紙交付票に候補者の署名又は記名押印をするとともに,これに証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容が異なる場合は,それぞれ1枚)を添え,委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が,当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは,委員会は,証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し,委員会の委員長の印を押して提出者に返すものとする

4 第4条から6条までの規定は,第2項の証紙交付票の交付,再交付及び返付について準用する。

(平22選管告示78・追加、令5選管告示26・一部改正)

(街頭演説用標旗の様式)

第7条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は,様式第3号によるものとする。

(腕章の様式)

第8条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は,様式第3号の2によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は,様式第4号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付,再交付及び返付)

第9条 第4条から第6条までの規定は,第7条又は前条の規定による標旗及び腕章の交付,再交付及び返付について準用する。

(立札,看板の類の証票の交付)

第10条 法第143条第17項の規定による表示は,令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第5号による証票を用いてしなければならない。この場合において,証票は,立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては,候補者等にあっては様式第5号の2の証票交付申請書を,後援団体にあっては様式第5号の3の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は,前項の証票交付申請書の内容を審査し,適正であると認めたときは,速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は,第1項に規定する証票を紛失し,又は破損したため,再交付を受けようとする場合について準用する。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第11条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は,別表のとおりとする。

1 この規程は,次の選挙から施行する。

2 従前の規程又は告示のうちこの規程に抵触し,又は重複するものは,これを廃止する。

(昭和37年9月8日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和44年11月1日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管規程第3号)

この規程は,昭和50年10月14日から施行する。

(昭和50年12月23日選管規程第4号)

この規程は,昭和50年12月23日から施行する。

(昭和53年9月11日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年5月13日選管規程第1号)

1 この規程は,昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の潮来町の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和34年選挙管理委員会規程第4号)により交付された証票は,この規程の施行の日以後は効力を失う。

(昭和62年1月22日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年3月30日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年12月20日選管告示第78号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日選管告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)(報酬及び実費弁償の額)

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

報酬

選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通話のために使用する者 1日につき15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃

鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃

水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

(4) 宿泊料

(食事料2食分を含む。)

1夜につき12,000円

(5) 弁当料

1食につき1,000円

1日につき3,000円

(6) 茶菓料

1日につき500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃,船賃及び車賃

(1)(2)及び(3)に掲げる額

宿泊料(食事料を含まない。)

1夜につき10,000円

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(平22選管告示78・追加、令5選管告示26・一部改正)

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(平22選管告示78・追加)

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(平22選管告示78・追加、令5選管告示26・一部改正)

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(令5選管告示26・一部改正)

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(令5選管告示26・一部改正)

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潮来市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和34年2月16日 選挙管理委員会規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年2月16日 選挙管理委員会規程第4号
昭和37年9月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年11月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年7月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第3号
昭和50年12月23日 選挙管理委員会規程第4号
昭和53年9月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年1月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年12月20日 選挙管理委員会告示第78号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第26号