○潮来市防犯灯設置及び維持管理要項

昭和57年7月1日

要項第1号

(趣旨)

第1条 この要項は,潮来市における防犯灯の設置及び維持管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「防犯灯」とは,市道等に設置される原則として光源20ワット以下の電灯をいう。

(設置)

第3条 市は,犯罪の防止のため全市域にわたり最小限度の照明を維持するよう努めるものとする。

(設置の申請)

第4条 区長等が設置の必要があると確認したときは,別記様式による申請書を市長に提出するものとする。

(設置の基準)

第5条 市が設置する防犯灯の基準は,別表第1のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めた場所については,この限りでない。

(設置の名儀人)

第6条 設置の名義人は,市長とする。

(負担の区分)

第7条 防犯灯の電気料金及び修繕費等の負担については,別表第2のとおりとする。

(管理の委託)

第8条 市長は,街路照明灯,漁業灯,商業灯及び観光灯を除く防犯灯の日常的管理を区長等に委託する。ただし,委託料は,支払わない。

(責務及び協議)

第9条 区長等は,防犯灯の維持管理に当たるものとし,次に掲げる場合には,事前に市長と協議しなければならない。

(1) 防犯灯の移設又は形状の変更若しくは新設を要するとき。

(2) 修繕を要するとき。

(3) その他協議を要すると認める事項が発生したとき。

この要項は,昭和57年7月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

防犯灯の設置基準

地域区分

設置場所

光源の高さ(m)

灯柱の間隔(m)

配列

明るさ(w)

備考

柱式

懸垂式

市街地

市道等

4.0以上

4.0以上

50以上

片側

20

 

外地

100以上

20

 

(注) この表は,一般基準を示したものであり,道路事情及び危険度を考慮し,これによらないことができる。

別表第2(第7条関係)

防犯灯の電気料金及び修繕費等の負担区分

項目

負担区分

備考

電気料金

市負担

 

電気施設,設置費用

市負担

 

維持管理費用

地元負担

附属器具の交換,修繕等

(令5告示56・一部改正)

画像

潮来市防犯灯設置及び維持管理要項

昭和57年7月1日 要項第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和57年7月1日 要項第1号
令和5年3月31日 告示第56号