○潮来市災害対策本部条例

昭和38年7月29日

条例第16号

(注) 平成24年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,潮来市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例18・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け,災害対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き,災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。

この条例は,昭和38年8月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第10号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年6月27日から適用する。

潮来市災害対策本部条例

昭和38年7月29日 条例第16号

(平成24年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年7月29日 条例第16号
平成13年4月1日 条例第10号
平成24年10月3日 条例第18号