○潮来市災害対策本部条例
昭和38年7月29日
条例第16号
(注) 平成24年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,潮来市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平24条例18・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け,災害対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き,災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は,部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。
附則
この条例は,昭和38年8月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第10号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成24年6月27日から適用する。