○潮来市防災会議条例

昭和38年1月21日

条例第5号

(注) 平成24年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,潮来市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 潮来市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議し,市長に答申すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例17・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の定数は30人以内とし,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 茨城県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 茨城県警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長の部内の職員のうちから市長が指名した者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(平24条例17・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,茨城県の職員,市の職員,関係指定公共機関の職員,関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,その職を失うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定めるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年9月29日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第6号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年6月27日から適用する。

潮来市防災会議条例

昭和38年1月21日 条例第5号

(平成24年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年1月21日 条例第5号
昭和39年9月29日 条例第31号
平成12年3月27日 条例第6号
平成24年10月3日 条例第17号