○潮来市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成13年4月1日

規則第36号

潮来町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和49年規則第10号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,市長の職務を代理する上席の職員は,部長とし,その順序は,次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 市長公室長

第3順位 市民福祉部長

第4順位 環境経済部長

第5順位 建設部長

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6―7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成13年4月1日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成13年4月1日 規則第36号
平成15年3月26日 規則第3号
平成19年1月10日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第6号の7