○潮来市庁議規程
平成13年7月1日
訓令第9号
(注) 平成19年9月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 庁議(第3条~第8条)
第3章 政策調整会議(第9条~第13条)
第4章 雑則(第14条~第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,市政各部門の基本方策を総合的視野から策定し,かつ,その推進に当たって相互の連絡調整を行うための庁議等の設置及びその運営手続等について定め,もって市行政の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため,庁議及び政策調整会議を置く。
第2章 庁議
(目的)
第3条 庁議は,市長の意思決定を補完し,各部門の基本方策を総合的に審議策定し,かつ,相互に情報の交換及び伝達を行い,市政推進に十分な連絡調整を図ることを目的とする。
(構成)
第4条 庁議は,市長の主宰のもとに,次に掲げる職にある者(以下「庁議構成員」という。)をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 市長公室長
(5) 市民福祉部長
(6) 環境経済部長
(7) 建設部長
(8) 議会事務局長
(9) 教育部長
2 市長は,必要があると認めるときは,庁議構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
(平19訓令12・平30訓令2・一部改正)
(庁議の進行)
第5条 庁議の進行は,市長公室長がこれに当たる。
(平30訓令2・一部改正)
(付議事項)
第6条 庁議に付議する事項は,決定事項及び報告事項とする。
2 決定事項として審議すべき事項は,次のとおりとする。
(1) 市の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項
(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 重要な調整に関する事項
(5) 組織,財政等市政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項
(6) 特に重要な行事及び条例の制定改廃に関する事項
(7) 国・県等に対し提出する要望又は意見等のうち特に重要な事項
(8) その他市長が,市政運営上重要と認める事項
3 報告事項として,庁議構成員が報告しなければならない事項は,次のとおりとする。
(1) 市政に重大な関連を有する国政・県政の動向に関すること。
(2) 国・県の主催する会議等において協議された事案で市政運営上重要な影響を及ぼす事項
(3) 法令の制定改廃及び国・県の指示通達等で市の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項
(4) 庁議で決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項
(5) 特に重要な情報等に関する事項
(6) 災害時における被害状況等に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(庁議)
第7条 庁議は,庁議構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。ただし,市長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を庁議に出席させ,意見を述べさせることができる。
第8条 庁議は,原則として毎月第3火曜日に開催する。ただし,付議する事案がない場合においては,市長は,庁議を開催しないことができる。なお,市長が必要と認めるときには,随時庁議を開催することができる。
2 庁議に付議する事項は,原則として政策調整会議において庁議に付議することと決した事項とする。
第3章 政策調整会議
(目的)
第9条 政策調整会議は,庁議への付議事項の審議及び部門間の関係事項の調整等を行うことを目的とする。
(構成)
第10条 政策調整会議は,市長公室長の主宰のもとに,次に掲げる職にある者(以下「政策調整会議構成員」という。)をもって構成する。
(1) 秘書課長
(2) 企画政策課長
(3) 総務課長
(4) 財政課長
(5) 案件に関連する部課長等
2 市長公室長は,必要があると認めるときは,政策調整会議構成員以外の者を政策調整会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
(平24訓令5―2・平30訓令2・令2訓令8・令5訓令3・一部改正)
(処理事項)
第11条 政策調整会議において処理する事項は,次のとおりとする。
(1) 庁議付議事項の事前審議
(2) 行政運営上の連絡調整
(3) 各部門間の関係事項の調整
(4) その他市長公室長が必要と認める事項
(平24訓令5―2・一部改正)
(手続)
第12条 政策調整会議構成員は,所管事項に関して政策調整会議に諮るべき事案があるときは,政策調整会議(兼庁議)付議要求書(別記様式)及び関係資料を添えて,政策調整会議の5日前までに市長公室長に提出しなければならない。
(開催)
第13条 政策調整会議は,毎月第2火曜日に開催するものとする。ただし,付議する事案がない場合においては,市長公室長は,政策調整会議を開催しないことができる。なお,市長公室長が必要と認めるときには,随時政策調整会議を開催することができる。
(平30訓令2・一部改正)
第4章 雑則
(庁議等の通知,記録等)
第14条 市長公室長は,庁議並びに政策調整会議で決定された事項については,庁議構成員並びに政策調整会議構成員並びに各課室に通知するとともに,庁議の経過概要及び結果を記録し,保存しなければならない。
(庁議等の庶務)
第15条 庁議及び政策調整会議の庶務は,企画政策課において処理する。
(平21訓令5・平30訓令2・令2訓令8・令5訓令3・一部改正)
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,庁議及び政策調整会議の運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第4号)
この訓令は,平成15年4月1日から実施する。
附則(平成19年9月21日訓令第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令第5号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月3日訓令第5―2号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月11日訓令第2号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月8日訓令第8号)
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令2訓令8・一部改正)