○潮来市住居表示・町界町名整理審議会条例

平成13年10月1日

条例第80号

(設置)

第1条 本市の住居表示整備事業及び町界町名整理事業の促進を図るため,潮来市住居表示・町界町名整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,住居表示整備事業及び町界町名整理事業に関する必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員24人以内をもって組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関及び団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 市の職員

(5) その他特に市長が必要と認める者

2 前項の委員のほか,特定の事項の審議のため,審議会に専門委員を置くことができる。

3 前項の専門委員は,当該審議事項に関係のある者のうちから市長が委嘱し,任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,任期中であっても本来の職を離れたときは,委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 専門委員の任期は,特定事項に関する審議が終了したときまでにする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市住居表示・町界町名整理審議会条例

平成13年10月1日 条例第80号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年10月1日 条例第80号