○潮来市市民憲章実践推進委員会規則

昭和51年11月1日

規則第7号

(注) 平成21年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 本会は,市民憲章の実践遂行を図り,本市の振興発展に努め,住民の生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 本会は,市民憲章実践推進委員会と称する。

(事務所)

第3条 本会の事務を円滑に処理するため,事務局を秘書課に置く。

(平21規則13・令2規則17・一部改正)

(事業)

第4条 本会は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 憲章を遵守するための啓蒙普及事業

(2) 憲章実践推進のための活動計画の樹立及び推進方法

(3) その他この目的達成のため必要な事業

(組織)

第5条 本会は会長1人,副会長2人,委員30人以内及び幹事若干人をもって組織する。

第6条 会長及び副会長は,委員の互選とする。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 教育委員会

(3) 農業委員会

(4) 公共的団体の役員又は職員

(5) 学識経験者

(6) 市職員

3 幹事は,会長が委嘱する。

4 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その職をもって選ばれた者は,前任者の残任期間とする。

5 補欠により就任した者の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条 会長は,会務を総括し,本会を代表し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 幹事は,会長の命により事務を行う。

(経費)

第8条 本会の経費は,補助金,寄附金等をもってこれに充てる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長がこれを定める。

この規則は,昭和51年11月1日から施行する。

(昭和61年2月28日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第8号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年5月7日規則第14号)

この規則は,平成11年5月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(令和2年5月28日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

潮来市市民憲章実践推進委員会規則

昭和51年11月1日 規則第7号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年11月1日 規則第7号
昭和61年2月28日 規則第11号
平成8年3月28日 規則第8号
平成11年5月7日 規則第14号
平成21年6月26日 規則第13号
令和2年5月28日 規則第17号