○潮来市部設置条例
平成13年4月1日
条例第13号
(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。
潮来町役場課設置条例(平成8年条例第8号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分担させるため次の部を置く。
(1) 市長公室
(2) 総務部
(3) 市民福祉部
(4) 環境経済部
(5) 建設部
(平30条例2・一部改正)
(部の事務分掌)
第2条 部の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 市長公室
ア 市政の総合企画及び調整に関すること。
イ 重要事務事業の進行管理に関すること。
ウ 広域行政に関すること。
エ 秘書及び広報公聴に関すること。
オ 特定事業の推進に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 開発公社に関すること。
(2) 総務部
ア 予算その他財政に関すること。
イ 情報政策に関すること。
ウ 職員の人事及び給与に関すること。
エ 議会その他行政一般に関すること。
オ 消防及び防災まちづくりに関すること。
カ 交通安全に関すること。
キ 文書及び情報管理に関すること。
ク 市有財産の管理に関すること。
ケ 入札及び契約に関すること。
コ 税務に関すること。
サ その他他部に属さないこと。
(3) 市民福祉部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 後期高齢医療等に関すること。
エ 保健予防及び健康増進に関すること。
オ 社会福祉に関すること。
カ 保育所に関すること。
キ 福祉事務所に関すること。
ク 介護保険に関すること。
(4) 環境経済部
ア 環境保全及び環境衛生に関すること。
イ 廃棄物対策に関すること。
ウ 公営墓地に関すること。
エ 農林,水産及び畜産に関すること。
オ 商業,工業及び労働に関すること。
カ 観光に関すること。
(5) 建設部
ア 土木に関すること。
イ 道路,河川及び港湾に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 住宅及び建築に関すること。
オ 公園緑化に関すること。
カ 地籍調査に関すること。
キ 水道に関すること。
ク 下水道に関すること。
(平20条例1・平21条例2・平21条例15・平23条例8・平28条例18・平30条例2・一部改正)
附則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第2号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第12号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第12号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成21年3月3日から適用する。
附則(平成21年3月30日条例第15号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第8号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第18号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。