○潮来市部設置条例

平成13年4月1日

条例第13号

(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。

潮来町役場課設置条例(平成8年条例第8号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分担させるため次の部を置く。

(1) 市長公室

(2) 総務部

(3) 市民福祉部

(4) 環境経済部

(5) 建設部

(平30条例2・一部改正)

(部の事務分掌)

第2条 部の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 市長公室

 市政の総合企画及び調整に関すること。

 重要事務事業の進行管理に関すること。

 広域行政に関すること。

 秘書及び広報公聴に関すること。

 特定事業の推進に関すること。

 統計に関すること。

 開発公社に関すること。

(2) 総務部

 予算その他財政に関すること。

 情報政策に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 議会その他行政一般に関すること。

 消防及び防災まちづくりに関すること。

 交通安全に関すること。

 文書及び情報管理に関すること。

 市有財産の管理に関すること。

 入札及び契約に関すること。

 税務に関すること。

 その他他部に属さないこと。

(3) 市民福祉部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 後期高齢医療等に関すること。

 保健予防及び健康増進に関すること。

 社会福祉に関すること。

 保育所に関すること。

 福祉事務所に関すること。

 介護保険に関すること。

(4) 環境経済部

 環境保全及び環境衛生に関すること。

 廃棄物対策に関すること。

 公営墓地に関すること。

 農林,水産及び畜産に関すること。

 商業,工業及び労働に関すること。

 観光に関すること。

(5) 建設部

 土木に関すること。

 道路,河川及び港湾に関すること。

 都市計画に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 公園緑化に関すること。

 地籍調査に関すること。

 水道に関すること。

 下水道に関すること。

(平20条例1・平21条例2・平21条例15・平23条例8・平28条例18・平30条例2・一部改正)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第2号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第12号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成21年3月3日から適用する。

(平成21年3月30日条例第15号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第8号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第18号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市部設置条例

平成13年4月1日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年4月1日 条例第13号
平成14年3月18日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第13号
平成16年3月25日 条例第12号
平成20年3月17日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第15号
平成23年3月28日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第18号
平成30年3月28日 条例第2号