○潮来市議会事務局処務規程

昭和59年3月19日

議会訓令第4号

(注) 平成20年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は,潮来市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 潮来市議会事務局に事務局長,書記その他の職員を置く。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき,又は欠けたときは,上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第4条 事務局の事務を分掌するため,次の係及びグループを置く。

(1) 議会係

(議会係の分掌事務)

第5条 議会係は,概ね次の事務を行う。

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 議員の出,欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の人事,給与,厚生及び服務に関すること。

(7) 関係条例,規則等の整備に関すること。

(8) 儀式,接待及び交際に関すること。

(9) 慶弔に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議員共済及び互助に関すること。

(12) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(13) 議事日程及び諸報告に関すること。

(14) 議案,請願,陳情,決議,意見書等に関すること。

(15) 本会議に関すること。

(16) 会議録その他会議記録の調整保管に関すること。

(17) 議決事項及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(18) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(19) 委員会及び公聴会に関すること。

(20) 議員全員協議会,議会運営委員会及び委員協議会に関すること。

(21) 議会図書の整理保存に関すること。

(22) 資料の収集及び調査に関すること。

(23) 議場その他会議室の管理及び取締まりに関すること。

(24) 法令の調査及び研究に関すること。

(25) 議会の広報に関すること。

(26) その他議会に関すること。

(27) 監査委員に関すること。

(28) 公平委員会に関すること。

(平20議会訓令1・平28議会訓令1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は,事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張,休暇,欠勤,早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請,照会,回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規定の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか,事務の処理,職員の服務等については,潮来市の関係規定の例による。

この規程は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日訓令第3号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日議会訓令第1号)

この訓令は,平成20年9月22日から施行する。

(平成28年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

潮来市議会事務局処務規程

昭和59年3月19日 議会訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和59年3月19日 議会訓令第4号
平成8年3月28日 訓令第3号
平成20年9月12日 議会訓令第1号
平成28年3月30日 議会訓令第1号