○潮来市公告式条例

昭和30年3月1日

条例第1号

(注) 平成21年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程にこれを準用する。

(令5条例3・一部改正)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(令5条例3・一部改正)

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,昭和30年2月11日から適用する。

(昭和33年6月24日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年1月16日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月9日条例第9号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成5年10月8日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第12号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第14号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例27・平30条例27・一部改正)

掲示板の位置

掲示場名

潮来市辻626番地

潮来掲示場

潮来市牛堀289番地

牛堀掲示場

潮来市公告式条例

昭和30年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第1号
昭和33年6月24日 条例第18号
昭和43年1月16日 条例第2号
昭和49年3月9日 条例第9号
平成5年10月8日 条例第19号
平成6年3月28日 条例第7号
平成13年4月1日 条例第12号
平成16年3月25日 条例第14号
平成21年9月30日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第27号
令和5年3月31日 条例第3号