保健・福祉

各種手当のご案内

特別児童扶養手当

支給対象:身体・知的または精神に一定の障害がある20歳未満の児童を養育している父母か、父母に代わって児童を養育している人。

ただし、対象児童が次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。

○障害を事由とする公的年金給付を受けることができる場合。

○児童福祉施設等に入所している場合など

支給額(月額)

○1級の場合 53,700円

○2級の場合 35,760円

※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。

支給月:原則として、毎年4月・8月・11月にそれぞれの前月までが支給されます。

在宅心身障害児福祉手当

支給対象:20歳未満の身体または知的障害等にある児童を監護している同居の保護者へ支給される。

ただし、対象児童が次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。

○児童福祉施設等に入所している場合

○障害児福祉手当を受給している場合

支給額(月額)

 ○3,000円

支給日:原則として、毎年4月・8月・12月に前月までの分が支給されます。

特別障害者手当

支給対象:身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする程度の障害の状態にある20歳以上の人。

ただし、対象者が次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。

○障害者施設、特別養護老人ホームなどに入所している場合

○病院に継続して3ヶ月を超えて入院している場合など

支給額(月額)

○27,980円

※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。

支給月:原則として、毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月までが支給されます。

障害児福祉手当

支給対象:身体または精神に重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする程度の障害の状態にある20歳未満の児童。

ただし、対象児童が次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。

○障害を事由とする公的年金給付を受けることができる場合。

○児童福祉施設等に入所している場合など

支給額(月額)

○15,220円

※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。

支給月:原則として、毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月までが支給されます。

難病患者福祉見舞金

支給対象:難病患者であって現に治療を受けており、潮来市に住所を有する方で指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けている方、またはその保護者。

支給額(月額)

○2,000円

支給月:原則として9月・3月に支給されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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