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くらし・手続き

転出(潮来市から他の市区町村へ引越しをされる場合)

転出届(転出届は郵送申請でも手続きができます)

・なるべく引越しをする日までに届出をし、転出証明書をお受け取りください。
・お引越し先の市区町村に転出証明書を添えて転入届を出してください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを使って転出の手続きができます

→カードを使った転出の方法を見る

取扱時間

・月曜日から金曜日(年末年始及び祝祭日除く) 8:30から17:15

届出者

(1)本人または世帯主(未成年の場合は親権者)
(2)代理人(ただし委任状が必要です) 委任状(本人直筆様式)PDFデータ [PDF形式/363.5KB]

必要書類

・届出人本人の確認ができる書類(運転免許証、旅券など)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(カードをお持ちの方、またはカードをお持ちの方と一緒に住所を異動される同世帯の方)
・在留カードまたは特別永住者証(外国人住民の方及び外国人住民の方と一緒に異動される同世帯の方)
・代理人が届出する場合は委任状 

その他

・代理の方が届出する時は、必ず本人または世帯主に委任状を書いてもらってください。
・市民カードまたは印鑑登録証、国民健康保険証はそれぞれ転出の自治体で新たに登録が必要になりますので、
 今までお使いのものは返却してください。
・医療福祉助成費(マル福)を受けている方は、新住所地において改めて手続きが必要になります。
 所得証明が必要な場合がありますので、転入先の自治体へあらかじめお問い合わせください。
 また、県外への転出の場合は、制度自体が異なる場合がありますのであらかじめ転入先の自治体でご確認ください。
・公立小・中学校在学中のお子様がいる場合は、現在通っている学校から「在学証明書」を交付してもらい、
 新住所地の教育委員会で手続きをしてください。
・児童手当は、新住所地で改めて手続きが必要になります。手続きには「児童手当用所得証明書」が必要になります。
 (これは、1月1日現在で住民登録されていた市区町村発行のものになります。)

本人確認の方法

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、その他公官署の発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
 (本人の写真が貼付されたものに限ります。)
・療育手帳、健康保険証等での証明の場合(写真の貼付がないもの)は、2点以上の本人確認ができる書類が
 必要になります。

国外に転出する場合は

・国外に居住する期間が1年以上にわたる場合は転出届が必要になります。
※渡航期間が1年に満たない場合は原則として住所は家族の居住地にあります。
※外国人の方も転出届が必要です。

転出証明書の郵送請求(郵送での転出届)について

・転出届を出さずに先に引越しを済まされた場合で、潮来市役所への来庁が困難な場合(委任状による代理人含め)、
 郵送による転出届を行うことができます。
・郵送による届出の場合、転出証明書を送付させていただきますので、転出証明書を持参のうえ、新住所の市区町村へ
 転入届を提出してください。

【次の1~3を郵送してください】

1.転出届  転出届 [PDF形式/151.51KB]
2.本人確認書類の写し(コピー)
例:マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、その他公官署の発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
 (本人の写真が貼付されたものに限る。)
※療育手帳、健康保険証等での証明の場合(写真の貼付がないもの)は、2点以上の本人確認ができる書類が
 必要になります。
3.返信用封筒
 ・お手持ちの封筒に、届出された方の新住所と氏名を書いて郵送料分の切手を貼ってください。
 ・マンション等の場合は、返信用封筒の宛先に必ず部屋番号をご記入ください。
 ・表札がない場合、郵便物が返送されてしまう場合がありますので、必ず表札等を掲げておいてください。
 ・転出証明書には個人情報が記載されています。必要に応じて特定記録郵便や簡易書留郵便等をご利用ください。
  (料金については郵便局にご確認ください。)
  郵便事故につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。(転出証明書の再発行及び再発送は出来かねます。)
 ・転出証明書の返送については、原則として不備等がなければ届出書がこちらに到着した日、またはその翌日
  (年末年始・土日祝日は除く)に返送をしています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線112~115) ファクス番号:0299-62-4152

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