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市政情報

屋外広告物(茨城県屋外広告物条例)

屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告板・広告塔・照明広告・壁面広告・車体広告などを指します。これらには、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害防止を目的に制定された「茨城県屋外広告物条例(昭和49年制定)」による規制があります。
屋外広告物を表示するときは、広告物の種類ごとに定められた許可基準に基づいた、市に対する許可申請が必要になり、所定の許可手数料が発生します。
潮来市では茨城県屋外広告物条例を適用しています。詳しくはこちら(茨城県ホームページ)をご覧ください。

1.屋外広告物の許可基準

茨城県屋外広告物条例では、設置することができない広告物(禁止広告物)をはじめとして、広告物を表示してはいけない場所や物件(禁止地域・禁止物件)、及び高さ・面積・色彩など、許可を行うにあたっての基準等を定めています。
具体的な内容については、こちら(屋外広告物のてびき)をご覧ください。

2.看板の点検ルールが変わります

「茨城県屋外広告物条例施行規則」の改正により、令和3年度10月1日から、屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。

3.必要書類

(1)新規申請時(設置日の30日前までに2部提出(1部は写し可))

  1. 屋外広告物許可申請書 WORD形式 pdfアイコン
  2. 看板などを表示・設置する場所近隣の見取図(1/1000程度の地図)
  3. 看板などの形状・寸法・材料・構造を示す図面
  4. 表示、設置する場所のカラー写真(申請の3ヶ月以内に撮影したもの)
  5. 色彩、意匠(デザイン)、表示面積が確認できる模写図
  6. 屋外広告業登録証明文書の写し
    ※屋外広告業を営むためには登録が必要です。詳しくはこちら(屋外広告業登録制度)をご覧ください。
  7. 建物の壁などに設置する場合は、建物との位置関係、壁面の状況(面積・形状・他の看板等)が確認できる図面

(2)更新申請時(許可期限の2週間前までに2部提出(1部は写し可))

  1. 屋外広告物更新許可申請書 WORD形式 pdfアイコン
  2. 屋外広告物更新許可申請添付書 WORD形式 pdfアイコン
    (申請の3ヶ月以内に撮影した広告物のカラー写真を貼付ける)
  3. 屋外広告物安全点検報告書 WORD形式 pdfアイコン
    (資格を有する管理者の点検を受けてください)
  4. 看板などを表示・設置する場所近隣の見取図(1/1000程度の地図)
  5. 屋外広告業登録証明文書の写し

(3)変更、改造(デザインや大きさ等を変更するとき。30日前までに2部提出(1部は写し可))

  1. 屋外広告物変更(改造)許可申請書 WORD形式 pdfアイコン
  2. 改造後の形状、寸法、材料、構造を示す図面
  3. 改造前のカラー写真(申請の3ヶ月以内に撮影したもの)
  4. 色彩、意匠(デザイン)、表示面積が確認できる模写図
  5. 建物の壁などに設置する場合は、建物との位置関係、壁面の状況(面積・形状・他の看板等)が確認できる図面

(4)その他(1部提出)

  • 屋外広告物を表示する必要がなくなったとき:屋外広告物除却届出書及び広告物除却後の状況写真
    屋外広告物除却届出書 WORD形式 pdfアイコン
  • 屋外広告物が無くなってしまったとき:屋外広告物滅失届出書及び状況写真
    屋外広告物滅失届出書 WORD形式 pdfアイコン
  • 管理者が変わったとき:屋外広告物管理者等設置(変更)届出書
    屋外広告物管理者等設置(変更)届出書 WORD形式 pdfアイコン
  • 住所や名称が変わったとき:屋外広告物設置者名称等変更届出書
    屋外広告物設置者名称等変更届出書 WORD形式 pdfアイコン

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222

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