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市政情報

大規模行為の届出(茨城県景観形成条例)

大規模行為を行うときは、茨城県景観形成条例第10条第1項の規定に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに潮来市を経由して茨城県知事に届出をする必要があります。

【大規模行為の規模】

行為の区分 届出の対象となる規模
建築物 新築・移転 増改築・変更
市街化区域 市街化調整区域
高さ31m超 高さ20m超
  • 増改築して左記に定める規模となるもので、増改築に係る部分の延床面積が400m2を越えるもの。
  • 左記に定める規模に該当するもので、外観(模様・色彩・その他)の過半を変更するもの。
高さ9m超、かつ延床面積2,000m2
工作物 よう壁 よう壁以外 変更
  • 高さ5m超
  • 増改築の場合は高さ2m超
  • 高さ15m超
  • 増改築の場合は高さ3m超
  • 左記に定める規模に該当するもので、外観(模様・色彩・その他)の過半を変更するもの。
土地の形質の変更
  • 変更に係る面積15,000m2以上のもの
  • 変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5m超、かつ長さ10m以上のもので、変更に係る面積3,000m2以上のもの

【届出窓口】

潮来市役所 建設部都市建設課

【届出部数】

1.建築物・工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の変更

大規模行為届出書 (規則様式第1号) ※様式は、こちらからダウンロードできます。
添付書類 1.付近見取図 建築物等の位置を明らかにしたもの
2.配置図 敷地の形状、敷地内における建築物等の位置を表示
3.各階平面図  
4.立面図 屋根、外観その他外観の仕上げ材料及び色彩
5.カラー現況写真 行為地及び建築物等の現況等 ※撮影方向を示すこと

2.土地の形質の変更

大規模行為届出書 (規則様式第1号) ※様式は、こちらからダウンロードできます。
添付書類 1.付近見取図 建築物等の位置を明らかにしたもの
2.現況図 行為の区域、敷地の形状、隣接道路の位置・幅員を表示
3.計画図  
4.縦横断図 行為の前後における土地の縦横断図
5.カラー現況写真 行為地及び行為地付近の現況等 ※撮影方向を示すこと

なお、届出を必要としない大規模行為もありますので、詳細については「茨城県都市計画課のホームページ」をご覧ください。

◎茨城県都市計画課のページへ

関連リンク   茨城県景観形成条例「茨城県都市計画課」

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222

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