保健・福祉

支給要件(児童扶養手当)

次の1~9に該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある(心身に一定の障がいのある場合は20歳未満)児童を監護する母、又は当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、もしくは父または母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障がいのある児童
  4. 父または母が生死不明な児童
  5. 父または母に1年以上遺棄している児童(遺棄とは連絡が取れず児童の養育を放棄していること)
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

公的年金等(遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償年金)の受給がある場合

公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が受給できます。

これまでは、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、次のような場合などが該当します。

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金のみを受給している場合。
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
  • また、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、2021年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

ただし、公的年金等が児童扶養手当額より高い場合、児童扶養手当は全額支給停止となります。

児童扶養手当が支給されない場合

児童が次のいずれかに該当するときは手当を受ける資格がありません。

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  3. 父および母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
  4. 父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき
  5. 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき(通園施設は除く)

 

父、母または養育者が次のいずれかに該当するときは手当を受ける資格がありません。

  1. 日本国内に住所を有しないとき

なお、昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当された人については、平成15年4月1日において支給要件に該当した日から5年を経過した場合には、正当な理由があるときを除き手当の請求をすることができません。

 

次のいずれかに該当するときは、支給の調整があります

  • 同一の児童について、父及び母の両方、又は父及び養育者の両方が支給要件に該当するとき
    →母または養育者に手当てを支給し、父への支給はありません
  • 同一の児童について、母及び養育者の両方が支給要件に該当するとき
    →母に対して手当てを支給し、養育者への支給はありません

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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