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くらし・手続き

クーリングオフ制度について

『クーリングオフ』とは、「頭を冷やしてよく考える」ということで、
訪問販売等で契約した場合、一定期間であれば、無条件で解約できるのが「クーリングオフ制度」です。

クーリングオフを行うには

契約書を受け取った日から8日以内(連鎖販売取引の場合は20日)に書面で通知すること。

クーリングオフができない場合

  1. 3,000円未満の商品を現金で購入したとき
  2. 自動車など訪問販売法で指定されていない商品
  3. 消耗品の一部を使用してしまったとき(セット商品は使用した部分のみ対象外)

クーリングオフができる期間

訪問販売 クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間
電話勧誘販売 クーリングオフができることの書面を受領し、知った日から8日間
割賦販売 クーリングオフ制度の告知の日から8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) クーリングオフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間
現物まがい商法 法定の契約書面を交付された日から14日間
海外先物取引 海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間
宅地建物取引 クーリングオフ制度の告知の日から8日間
ゴルフ場会員契約 法定の契約書面を受領した日から8日間
投資顧問契約 法定の契約書を交付された日から10日間
生命保険契約 クーリングオフができることの書面を交付された日と申し込みをした日とのいずれか遅い日から8日間

 

クーリングオフの方法

◎はがきの場合は、簡易書留で出すこと。
必ず裏表をコピーし、証拠に取っておく。

◎内容証明郵便の場合、用紙は文具店で売っています。
販売業者用、郵便局用、自分用の3枚が必要になります。
郵便局の窓口で点検してもらったあと郵送してください。

記載例)

内容証明郵便の場合

申し込み撤回通知

はがきの場合

契約解除通知

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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