住民監査請求に基づく監査
市民(潮来市内に住所を有する方)は、市長、市の委員、市職員について違法若しくは不当な次の行為(1~7の財務会計上の行為)により、市の財政に損害を与える場合、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得,管理,処分
- 違法又は不当な契約の締結,履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 1~4の行為が相当の確実さで予測される場合を含む
- 違法又は不当に公金の賦課,徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
なお、1~7の請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
請求条件、方法
- 条件:潮来市内に住所を有する方です。
- 方法:「住民監査請求書」及び「事実を証する書面」等を作成し提出していただきますので、
詳細の手続きについては、監査委員事務局までご連絡ください。
住民監査請求 監査結果
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 3階 議会事務局内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-77-9823
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年8月2日
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