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第7回合併協議会

第7回合併協議会

転作事業は現行どおり
清掃業務は合併時新たな制度に


平成12年5月11日(木)、第7回目となる潮来町・牛堀町合併協議会が開催されました。
“条例・規則の取扱い”、“各種事務の取扱い”など合併協定項目が協議され、自治省の回答待ちとなっていた“農業委員会の委員の任期及び定数の取扱い” を除き、残る項目については協議会での意見が統一しました。
“農業委員会の委員の任期及び定数の取扱い”について、「牛堀委員は合併前に任期満了のため、合併特例法上の在任の特例は適用外」という自治省の回答により、現行のままでは合併時牛堀委員がいなくなることが考えられることから、次回持ち越しとなりました。
条例・規則は、原則として潮来町の条例・規則を適用することとし、牛堀町にのみある条例・規則のうち、工業用水道など、新町に引き継ぐものは牛堀町の制度を適用することになりました。
また、各種事務事業に関係する条例・規則は、その調整をふまえて整理をすることになります。 各種事務の取扱いの転作事業は、両町の制度に違いがあり、また制度そのものも改正されることから、当分の間現行どおりとし、改正後に調整していくこととなりました。
清掃業務については、粗大ゴミの拠点回収、ゴミ袋の販売方法などに違いがあり、今後調整し、合併時に新たな制度を確立することになりました。
水道業務は、料金等に格差があるため、合併年度は現行どおりとし、翌年度以降、3年を目途に計画的に調整していくことになりました。

第7回合併協議会の主な協議事項

『合併協定項目』
○農業委員会の委員の任期及び定数の取扱い:協議中
○条例・規則の取扱い:決定
 潮来町の条例・規則を適用する。
 ただし、
 (1)牛堀町にのみ定めのある条例・規則のうち潮来町に引き継ぐものについては、現行の例による。
 (2)各種事務事業の調整方針と関係する条例・規則については、その調整をふまえて規定の整理を行うものとする。
○各種事務の取扱い
 (7)転作事業:決定
  当分の間現行どおりとし、国の制度改正に応じて統一に努めるものとする。
 (8)清掃業務:決定
  合併時までに、新たな制度を確立する。
 (9)水道業務:決定
  水道料金・加入金・分担金については、合併年度は現行どおりとし、翌年度以降、3年を目途に計画的に調整するものとする。
 (10)下水道業務:決定
  合併時に潮来町の制度に統一するものとする。

合併協定項目(23項目)の協議状況

◆合併の方式
◆合併の期日
◆新町の名称
◆新事務所の位置
◆議会議員の任期及び定数の取扱い
◇農業委員会の委員の任期及び定数の取扱い
◆地方税の取扱い
◆一般職の職員の身分の取扱い
◆特別職の職員の身分の取扱い
◆条例、規則の取扱い
◆組織及び機構
◆一部事務組合等の取扱い
◆使用料、手数料等の取扱い
◆公共的団体等(補助団体含む)の取扱い
◆事業費補助金の取扱い
◆行政連絡機構の取扱い
◆町・字の区域及び名称の取扱い
◆国民健康保険事業の取扱い
◆消防団の取扱い
◆慣行の取扱い
◆各種事務の取扱い
◇新町建設計画

◆印:決定された事項 ◇印:一部決定もしくは協議中

今後の作業スケジュール

期日 内容
5月下旬 第7回合併協議会幹事会
6月上旬 第8回合併協議会
『合併協定項目(案)』
『行政制度の調整方針(案)』
『水郷潮来・牛堀合併まちづくり計画(案)』
6月下旬 両町庁議決定
7月13日 第9回合併協議会
7月13日 合併調印
7月中旬 両町臨時議会
7月中旬 知事への申請

問い合わせ先

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