保健・福祉

介護保険Q&A

  質 問 答 え

◆65歳に
なられる方

1 65歳になったら保険料の通知が来るのはなぜですか?  介護保険料は40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、健康(医療)保険料に含めて支払うことになっています。65歳になられた月(1日生まれの方は前月)からは第1号被保険者となり、介護保険料はお住まいの市町村(潮来市)へ納めていただくことになります。
2 介護保険は加入しなければならないのですか?  介護保険は介護保険法に基づき加入しなければなりません。65歳以上の方は第1号被保険者になります。介護保険被保険者証は65歳になられる月(1日生まれの方は前月)にお届けします。
 介護保険は被保険者一人ひとりに保険料を負担いただき、社会全体で介護を支える社会保障制度です。ご理解ご協力をお願いします。
3 介護保険料の納入通知書が届きましたが、年金から引かれるのではないのですか?  65歳になられた方は、年金の有る無しにかかわらず、最初は全員が納入通知書での支払いになります(口座振替を申し込まれた方はご指定の口座からの引落し)。その後、年金天引き可能な方であると年金保険者(日本年金機構等)が判断した方については、潮来市と年金保険者(日本年金機構等)で手続きをし、年金天引きが開始されます。新たに年金天引きになる方については、市から通知書を送付しますので、その通知書で年金天引きになっているかどうか、ご確認をお願いします。
 なお、年金天引きになることは法律で決まっておりますので、あらためて手続きする必要はありません。
4 65歳の誕生日を月末に迎えたのですが、1か月分の保険料を丸々支払うのですか?  介護保険料は、健康保険料と同様に月割賦課となっております。これは全国統一で、資格を得た月(65歳到達、転入)から保険料がかかり、資格を失った月(死亡、転出)は保険料がかからないことになっています。そのため日数ではなく、月数で資格を得た月から介護保険料の計算対象となり、また、健康(医療)保険に含まれる介護保険分は、その前月までの計算となっています。 
5 7月1日生まれの者です。
65歳になりましたが、6月分から介護保険料が計算されていますが誤りではないですか?
 介護保険の資格を得るのは、法律上誕生日の前日になります。
 7月1日生まれの方は6月末日に介護保険の被保険者になります。
 ですから前月の介護保険料が算定されますので、誤りではありません。
6 国民健康保険に加入しており、65歳になっても健康保険料の明細に介護保険料が含まれているのですが、二重払いになりませんか?  65歳になると、月割りで健康保険(市町村国保を含む)に含まれる介護保険分から、各市町村が所得段階別に賦課する介護保険料に移りますので、二重に計算されることはありません。
 潮来市国民健康保険では、年度の途中で65歳になる場合、その前月までの介護保険分を納付回数で均等にならした金額で通知しています。7月の本決定時点で年間保険料は調整されますので、納入時期は65歳以上の方の介護保険料の納入時期と重なりますが、計算対象月としてそれぞれ計算しますので二重に払うことにはなりません。 
7 夫(65歳)と妻(62歳)で、会社の健康保険に加入していますが、扶養家族である妻の介護保険料はどうなりますか?  この場合、夫は(65歳)になられた月から潮来市に介護保険料を納めることになりますが、会社の健康保険の扶養家族として加入する妻は、介護保険料を個別に納める必要はなくご負担はありません。
 ただし、ご加入の健康(医療)保険組合の規約で定めがある場合には、第2号被保険者である妻を扶養している夫に介護保険料の負担が生じる場合があります。
8 65歳以上の介護保険料が国保に含まれていた時より高額になったと思うのですが。  40歳から64歳までの健康保険に含まれる介護保険分は、会社での健康保険のルールに基づき、会社での月額報酬等から割り出し、健康保険料と同じく会社が一部負担します。国保の介護保険分もこれに合わせるため、国が一部負担しています。
 65歳以上の介護保険料は、世帯の市民税課税状況やご本人の合計所得(年金、給与などによる合計所得)等に基づき所得段階別に賦課します。また、会社や国による補助分がないため、一般には、健康保険に含まれる介護保険分の、約倍額程度に上がることになります。(あくまでも、全体の平均額の目安で、実際には個人の収入状況等により差があります。)
 また、年度(4月から翌年3月)の途中で65歳になった方や転入された方は、少ない納期数でのお支払いとなるため、1回あたりの保険料が高額になりがちです。
◆転入転出等(住民異動の届出があったとき) 9 転入してきたのですが、介護保険料が年金から天引きされていたのに、納入通知書が送られてきました。また、前住所地の市町村と保険料が異なるのはなぜですか。  転入された場合、前住所地の市町村では、保険料を転入月の前月分までとして精算し、同時に保険料の年金天引き中止の手続きをとります。一旦、年金天引が中止された場合、再開は翌年度以降となりますので、その間は納付書(又は口座振替)で納めていただくことになります。また、介護保険料は、各市町村で介護サービスにかかる費用等をもとに算定していますので、お住まいの市によって金額が異なります。潮来市では第5段階の保険料(基準額)は4,950円(1日あたり)となっています。
 なお、転入された場合は、前住所地の市町村に市民税課税状況を照会しますが、その間は第2段階保険料により納付書を発送しますので、前住所地の市町村と異なる所得段階となることもあります。この所得照会の結果、ご本人様やご家族の市民税課税状況から所得段階が変更される場合がありますが、すでに期日が過ぎた納期分の金額は変更せず、残りの納期未到来分で金額の増減調整をします。
10 潮来市から転出した場合、保険料はどうなりますか。  保険料は潮来市と新住所地とで月割り計算となります。例えば、1月20日に転出した場合、12月分までが潮来市、1月分からは新住所地で保険料がかかります。転出後、潮来市でかかる月分までの保険料を更正通知書にてお知らせします。潮来市に納め過ぎの保険料がある場合は、別に還付通知でお知らせしますので還付請求の手続きをしてください。不足や未納の保険料がある場合は納めていただきます。
11 死亡した場合、保険料はどうなりますか。  市民課の死亡届の手続きにより、死亡日の翌日が資格喪失日となります。この資格喪失日の前月までを月割り計算し、通知書にてお知らせいたします。
 死亡された方が年金を受給していた場合、ご遺族は年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に手続きをしてください。ご遺族が死亡届を提出しても年金保険者が年金からの保険料の徴収を停止するには2~3ヶ月程かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が徴収されることがあります。その場合、年金保険者の処理結果を待って還付することになります。
◆年金からの天引き(特別徴収)の方 12 年金からの天引きの通知をもらいましたが、口座振替に変更できますか。  介護保険料の天引きをやめることはできません。介護保険法に基づき、原則として、年金受給額が年間18万円以上受給されている方から天引きすることになっています。被保険者の保険料納付の利便を図るとともに、収納関係経費を抑え、確実な収納を行うために法律で定められています。これにより、年金を受給されている方は、原則として自動的に年金からの天引きとなり、ご希望により納付書や口座振替による納付方法に変更はできません。ご理解いただきますようお願いいたします。
13 これまで介護保険料は年金から天引きされていたのに、納付書が届きました。  これまで特別徴収(年金天引き)の方が、次の事由により、年金からの天引きが停止となることがあります。この場合、しばらくの間は普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。

・ 他市町村から転入してきた場合
・ 年金を担保に借り入れされた場合
・ 受給されている年金の種類が変わった場合
・ 年金の現況届の提出が遅れた場合・年度途中で介護保険料が増額・減額になった場合

 税の修正申告などにより、介護保険料が増額になった場合は天引きする保険料では不足しますので、不足分は普通徴収で納めていただくことになります。(特別徴収と普通徴収の併用です。)
◆税申告 14 介護保険料は税の控除となりますか。  介護保険料は、健康保険料、年金保険料と同様に、所得税や市民税の社会保険料控除の対象となります。申告書の社会保険料控除を記入する欄に、前年の1月1日から12月31日までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください(領収書の添付は必要ありません)。
 特別徴収で納付した保険料が社会保険料控除対象となるのは、年金受給者であるご本人となります。
 普通徴収の場合、被保険者の保険料を扶養者が支払っている場合は、扶養者の社会保険料控除の対象となります。ただし、督促手数料や延滞金は控除になりません。
15 納めた保険料の年額がよくわからないのですが。  お申し出があれば、納付状況の確認書を発行いたします。ご自身で計算される場合は、次のとおりご確認ください。納付方法が複数ある場合は、それぞれを合算してください。

(1)納付書でお支払された分
お手持ちの領収書(納付書)をご覧ください。領収日付印の日付がその年の1月1日から12月31日までのものを足してください。
(2)口座振替でお支払された分
通帳に印字された振替日がその年の1月1日から12月31日までのものを足してください。
(3)年金から徴収された分(特別徴収分)

 年金支給日がその年の1月1日から12月31日までのものが対象となります。年金保険者(日本年金機構、共済組合等)から交付された『公的年金の源泉徴収票』をご確認ください。
 年金から徴収された介護保険料が社会保険料の金額として記載されています。(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料がある場合は合算額となりますが、摘要欄に内訳が記載されています。)
◆保険料について 16 65歳以上の人の介護保険料はどのように決められますか。  潮来市で3ヵ年の間に必要な給付費の約23%を負担していただくため、65歳以上の人数や所得状況等を勘案して、基準額(第5段階)を算定します。基準額をもとに9段階の保険料となっています。
 給付費のうち、国・県・市負担が約50%、40歳から64歳の方の負担が約27%、65歳以上の方の負担が約23%となります。
17 保険料の通知は、毎年いつ頃に届きますか。  介護保険料は4月から翌年3月までを1年間とし年間保険料を賦課します。当該年度の4月1日を賦課期日として前年の合計所得金額等により算定しますが、市民税の課税状況が確定する6月までは前年度の課税状況等により仮決定され、7月以降に当該年度課税状況等により年間保険料を本決定します。
 【通知書は通常次のとおりです。】
○普通徴収(納付書)
  4月上旬に仮徴収として、4月・6月納期(2回分)
  8月上旬に本決定として、8月・10月・12月・2月納期(4回分)
○特別徴収(年金天引き)
  9月上旬に本決定として、10月・12月・2月納期(3回分)と翌年度の仮徴収4月・6月・8月納期(3回分)を同じ通知書に記載しております。
※天引きが切り替わる方(3月下旬・5月下旬・7月下旬)
※保険料の変更がある方(10月上旬・12月上旬・2月上旬・3月上旬・4月上旬)
18 生活が苦しく、保険料を支払っていくことが困難です。どうすればいいですか。  介護保険制度では、65歳以上の方すべてが保険料を納付することを原則としており、保険料額を決める時点で所得や課税状況を反映しています。そのため介護保険料は必ず納付しなければなりません。
 もしどうしても苦しいという場合は、納付回数を増やして1回あたりの納付金額を少なくするなどの納付もできます。お早めに高齢福祉課へご相談ください。ただし、災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収の猶予や減額、免除などが認められる場合もあります。
19 介護保険料を滞納すると、どうなりますか。  特別な事情もなしに保険料を滞納していると、地方自治法第231条の3第3項により、地方税の滞納処分の例により、処分を受けることがあります。また、介護保険法第66条等により介護保険料を滞納していると要介護者となって介護サービスを受ける段階になっても、滞納期間に応じて介護サービスを利用した際の利用者負担(通常は費用の1割)など保険給付に制限が生じる場合があります。
 『1年以上の滞納』・・・利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請により後日、保険給付(9割)が支払われることになります。
 『1年6ヶ月以上の滞納』・・・利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請後も保険給付(9割)の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
 『2年以上の滞納』・・・未納期間に応じて利用者負担が1割・2割の方は3割、3割の方は4割に引き上げとなります。高額介護サービス費(上限を超える額の払戻し)や特定入所者介護サービス費(施設サービスの食費・居住費の上限を超える額の払戻し)等が受けられなくなります。

介護保険でよくあるご質問は、下記の「関連ファイルダウンロード」よりPDFファイルでもご覧いただけます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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