保健・福祉

利用料負担で困っているのだけど

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。


対象となる方 平成29月7月までの負担の上限(月額) 平成29年8月からの負担の上限(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400 円(世帯) 44,400 円(世帯)※
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 37,200 円(世帯) 44,400円(世帯)〈見直し〉
※ 同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600 円(世帯) 24,600 円(世帯)
  前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600 円(世帯)
15,000 円(個人)
24,600 円(世帯)
15,000 円(個人)※
生活保護を受給している方等 15,000 円(個人) 15,000 円(個人)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。



どんな改正が行われたの?

 高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が37,200 円(月額)から44,400 円(月額)に引き上げられます。
 ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65 歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400 円(37,200 円×12 ヶ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3 年間の時限措置)


該当するかチェックしよう!

【Step1】同じ世帯のどなたかが市区町村民税を課税されているか。
・いる場合 37,200 円(月額) → 44,400 円(月額)
※ 現役並み所得者世帯は従来から44,400 円

【Step2】(1)と(2)の両方に該当するか。(※8月から翌年7月までを一つのサイクルとし、翌年の7月31 日時点で判定)
・該当する場合 → 年間の上限446,400 円(37,200×12 ヶ月)を適用【新設】
(1) 同じ世帯の全ての65 歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割
(2) 世帯が現役並み所得者世帯※に該当しない
※ 同じ世帯に65 歳以上で課税所得145 万円以上の方がおり、同じ世帯の65 歳以上の方の収入の合計が520 万円以上(単身の場合は383 万円以上)である場合。

利用者負担割合の基準

・ 1割負担となる方は、下記の2割負担となる方以外の方です。
・ 2割負担となる方は、次の(1)から(4)の全てに該当する方です。
(1) 65 歳以上の方     
(2) 市区町村民税を課税されている方
(3) ご本人の合計所得金額(※1)が160 万円以上の方(年金収入のみの場合、年収280 万円以上)
(4) 同じ世帯の65 歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」(※2)が1 人で280 万円以上の方、65 歳以上の方が2人以上の世帯で346 万円以上の方

※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。
※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

ご自身の負担割合については、負担割合証を確認するか、潮来市高齢福祉課にお問い合わせください。

高額介護サービス費の見直し後の適用例

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 高齢福祉Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(内線121・125) ファクス番号:0299-63-3636

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