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保健・福祉

認定結果が非該当 何も利用できないの?

サービス事業者からの説明と契約

認定結果が非該当であったとしても、要介護・要支援状態になる「おそれがある」事が明らかであれば、地域包括支援センターのマネジメントのもとで、介護予防プログラムを受けることができます。

要介護認定で非該当であった方については、「バスや電車で一人で外出していますか」「この1年間に転んだことはありますか」「口の渇きが気になりますか」「今日が何月何日かわからないときがありますか」などといった質問をして、その回答結果から介護予防プログラムを受けた方がいいかどうかを割り出し、本人の同意があればプログラムを具体的に組み立てて実施することとなります。

なお、早期発見・早期対応のため、要介護認定非該当という以外にも、潮来市では市で実施する健康診断等の情報から要介護・要支援になるおそれのある方の把握に努めています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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