くらし・手続き

療養費の支給

次のような場合は、費用の全額を支払ったあとで、市の窓口へ申請いただけば、国民健康保険法で定められた基準額により払い戻されます。(医師の証明書、領収書、口座のわかるもの(世帯主)が必要です。)

 

・急病や不慮の事故で国民健康保険証を持たずに治療を受けたとき
・医師の指示でマッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき
・骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具代がかかったとき
・医師が必要と認めた輸血に用いた生血代がかかったとき

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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