くらし・手続き

申請についてのご注意

旅券の有効期間内に申請する場合

旅券の残存有効期間が1年未満となったとき、旅券の査証欄(1冊につき1回に限り増補できます)に余白がなくなったとき、
IC旅券へ切替のときは、新規申請をすることができます。ただし、提出された旅券の残存有効期間は切り捨てとなります。
※旅券の記載事項(氏名、本籍の都道府県)に変更があった場合は、新たに申請が必要になります。詳しくは窓口までお問い合せください。

未成年者(18歳未満:5年旅券のみ)及び成年被後見人が申請する場合

親権者(父または母)または後見人が、申請書の裏面の「法定代理人署名欄」に署名してください。
なお、親権者または後見人が遠隔地にいるために、法定代理人署名ができない場合はご相談ください。

代理人が申請書類を提出する場合

(有効旅券を紛失・焼失・損傷された方、居所申請の方、一時帰国者、刑罰関係に該当する方の場合、代理人による申請は出来ません。)
旅券の申請は代理の方でもできます。この場合、本人の申請に必要な書類(前項1~5)のほかに次のことに注意してください。

  • 申請書表面の「刑罰等関係欄」、「所持人自署欄」に申請者本人が記入してください。
  • 申請者本人を確認できる書類に加えて、代理人本人を確認できる書類が、前項の「4.申請者本人を確認できる書類」の中から1つ必要です。
  • 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄は必ず申請者本人が記入し、引受人記入欄は代理で申請書を提出する方が記入してください。

※10人以上の申請書を代理で提出する場合は、事前に窓口に連絡をお願いします。

年齢について

申請日における年齢は、「年齢計算ニ関スル法律」に基づき、誕生日の前日に1歳加算されます。
このため、18歳の誕生日の前日に申請する方は、10年用旅券の申請もできます。
また、12歳の誕生日の前日に申請する方は、申請手数料の額が6,000円ではなく11,000円となります。

令和5年3月27日以降に旅券を申請して受領しなかった場合

令和5年3月27日以降に旅券を申請したものの、発行後6ヶ月以内に受領せず、当該旅券が失効した場合は、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際の手数料が通常より高くなりますのでご注意ください。

刑罰等に該当する場合

申請書の「刑罰等関係欄」に該当するときはお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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