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請願・陳情

請願・陳情とは

どなたでも請願・陳情を提出することにより、市政に関することについて、議会に提案や要望をすることができます。

請願

 請願する権利(議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べること)は国民に憲法で保障されているものです。
請願については、邦文を用いて要旨・理由、提出年月日、提出者の住所、氏名を署名又は記名押印した文書を提出していただきます。

なお、文書の表紙には紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。

提出された請願は議会では通常、その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます。
委員会において「採択」あるいは「不採択」の結論が出たものについては委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。
審議の結果は請願提出者に通知し、採択したものは執行機関などに送付しています。

陳情

請願と同様に議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法的保障はありません。提出する文書の書式は請願と同様ですが、提出にあたって紹介議員は必要ありません。
陳情については、印刷したものを議員に配布しますが、本会議や委員会においては原則として審議されません

請願の採択・不採択はあくまでもその時点での議会の意思決定であり、送付を受けた市長等は、誠意をもってその処理に当たりますが、議会の決定に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。

請願・陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うためには、定例会開会約2週間前に開かれる議会運営委員会の前日が受付期限になっています。詳細は議会事務局へお問い合わせください。

請願・陳情の様式については下記様式を参考に作成してください。

請願・陳情の様式
 

個人情報の取扱い

 提出された請願・陳情は、提出者の住所及び氏名を含め、公文書として、情報公開の対象となります。

 請願・陳情は、会議の議題となる際に、住所、氏名を含んだ形で会議資料となり、議員や執行機関へ配布するほか、報道機関へ情報提供します。

 また、会議録において、住所及び氏名を含んだ形で掲載します。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

潮来市役所 本庁舎 3階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-77-9823

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