1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 監査>
  4. 定期監査

市政情報

定期監査

定期監査

監査委員は、地方自治法第199条第1項の規定により、「普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理」についての監査(財務監査)を行っています。
 また、同条第4項の規定により、この監査は「毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて行わなければならない」とされており、この年度ごとに定期的に行う財務監査を「定期監査」と呼んでいます。監査委員が行う監査等の中でも、最も代表的なものです。潮来市では毎年各部ごとに監査を実施しており、4年かけてすべての部署を監査しています。
 監査の結果については、市長・議会議長に報告・公表され、被監査部署が改善措置等を講じた場合、監査委員に報告されます。
監査委員はその報告についても公表することとなります。(地方自治法199条第11項) 

 

監査項目

監査は、主に下記の各項目について3E(経済性・効率性・有効性)や、VFM(Value For Money、バリュー・フォー・マネー)などの観点から監査を実施しています。
1.予算の執行
2.収入に関する事務
3.支出に関する事務
4.会計処理事務
5.契約事務
6.事務事業
7.税収事務
8.工事に関する事務
9.補助金そのた財政的援助に関する事務
10.現金及び有価証券
11.財産管理に関する事務
12.労務管理に関する事務 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは監査委員会事務局です。

潮来市役所 本庁舎 3階 議会事務局内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-77-9823

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る