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くらし・手続き

マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出)

マイナンバーカードをお持ちの方や、お持ちの方がいる世帯が潮来市から他市町村へ引っ越しをする場合、マイナンバーカードを利用した転出届をすることで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引っ越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入届(特例転入)をすることができます。※窓口でも郵送でもお手続きができます。

特例転出ができる場合((1)~(3)全てに該当する方)

(1)転出される方の中に有効なマイナンバーカードをお持ちの方が含まれていること
(2)転出先が国内であること
(3)新しい住所に実際に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができる見込みであること

手続きできる期間

引っ越しをする前または新しい市区町村に住み始めてから14日以内

届出ができる人

(1)本人(法定代理人・成年後見人)
(2)同時に転出する世帯員
(3)任意代理人 ※委任状が必要 (委任状の様式はこちらをクリック)委任状(本人直筆様式)PDFデータ [PDF形式/363.5KB]

※なお、任意代理人については原則として異動する方からマイナンバーカードを預かってきていただきます。
また、委任状に「マイナンバーカードを利用した転出届」を委任する旨の記載が必要になります。

必要なもの(届出に来る方の本人確認書類)

A.官公庁発行の顔写真付き身分証明であれば1点 B.その他官公庁発行の身分証明(顔写真無し)であれば2点以上

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、
在留カード、身体障害者手帳療育手帳、特別永住者証 等
※パスポート(住所確認ができるものを一緒に提示)

健康保険者証、生活保護受給者証、宅地建物取引主任者証
年金手帳 等

取扱窓口と受付時間

市役所本庁舎1階 市民課
受付時間は平日の午前9時から午後4時45分まで

注意事項

※マイナンバーカードの継続利用を希望される方は、引っ越し先に住み始めてから14日以内もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出が必要となります。それを過ぎてしまうと、マイナンバーカードは廃止となり、継続利用はできなくなります。

転出届の郵送手続き方法について

潮来市役所への来庁が困難な場合、郵送による転出届を行うことができます。

次の1~2を郵送してください。
1.転出届  転出届(特例転出用) [PDF形式/143.64KB]
2.本人確認書類の写し(コピー)
   マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証等の顔写真付きの身分証明証

潮来市に上記1.2が届き次第手続きいたします。転出の手続き後、転入届が可能となります。新しい市町村で転入手続きをしてください。(新住所地に住み始まってから)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線112~115) ファクス番号:0299-62-4152

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