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保健・福祉

潮来市へ届出が必要なとき(児童手当)

受給者の住所が他の市区町村に変わるとき

  • 受給者の住所が他の市区町村に変わる場合には、潮来市での児童手当等の受給資格が消滅します。
  • 潮来市へ「受給事由消滅届」を提出してください。

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

  • 出生などにより支給対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
  • この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されます。
  • 出生の日の翌日から15日以内に、潮来市へ提出してください。

支給対象となる児童がいなくなったとき

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき

  • 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、潮来市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。

所得額に変更があり、所得要件を満たしたとき

  • 所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後に、所得額が所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。

    認定請求(新規申請)が必要な場合 (所得要件を満たした場合)
    ○所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。

    ○所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。

     ※児童手当概要や所得上限限度額についてはこちらのページでご確認ください。
     ※再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
     ※所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、速やかに申請をしてください。
     ※申請が遅れると受給できなくなる月が発生する場合があります。

  • ご不明点などは、子育て支援課に問い合わせください。
    児童手当担当:0299-63-1111(内線:398)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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