くらし・手続き

集積場

  • 家庭ごみは、指定された日の8:00までに指定されたごみ(可燃、不燃、資源)を出しましょう。
  • また、1回に出せるごみの量は、1世帯3袋以内です。
  • 守られないごみは回収しませんのでご注意ください。(ごみを出す前にポスターで確認しましょう。)
  • 引っ越しごみや増改築等で発生した多量のごみ、家庭の粗大ごみ、市で処理できないごみ、事業所のごみは、集積場に出せません。
  • 集積場の新規設置、場所の変更、維持管理は、利用している市民の皆さんで行っています。お互いに協力し合いましょう。集積場の新規設置、場所の変更を希望される方は申請手続きが必要となりますので環境課までご相談ください。
  • 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二条の四により、国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならないとされています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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