認定を受けた方は
現況届について
受給資格者の方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。
※所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず現況届を提出してください。
一部支給停止適用除外事由届について
児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件※に該当する人で、次の適用除外事由にあてはまる人は、別途、『児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要となりますので、必ず届出をしてください。
適用除外事由
|
※手当の受給から5年を経過する等の要件とは
「支給開始月の初日から起算して5年(全部支給停止の期間も含む)」又は「手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年」のうちいずれか早い方を経過したときとなります。
ただし、手当の認定請求(増額の額改定請求を含む)をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき(8歳に達したとき)となります。
認定後の届出義務
認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは速やかに窓口へ届出ください。
もし、手続きが遅れた場合は、手当が過払いとなり、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
毎年8月初旬~8月31日 (すべての受給者) ※所得制限により手当の支給が停止される方も必ず届けを出してください。 |
現況届 (この届出を出さないと11月以降の手当が受けられなくなります。 また、2年間この届けを出さないと資格を失います。) |
対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 (請求した翌月から手当額が増額されます。) |
対象児童が減ったとき | 手当額改定請求書 (対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。 なお、過払いがあるときは返納することになります。) |
所得の高い扶養義務者と同居 または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 (事由が発生した翌月から変更になります。) |
受給資格を喪失したとき (下表1~6に該当) |
資格喪失届 ( 資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。 なお、過払いがあるときは返納することになります。) |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 (戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。) |
手当証書をなくしたとき | 証書亡失届 |
手当証書を破損したり、汚したとき | 証書再交付申請書 |
受給者、その配偶者、対象児童が公的年金や遺族補償などを受けるようになった、または児童が公的年金の加算の対象となったとき | 公的年金給付等受給状況届 (公的年金等を受給し始めた月から変更になります。) |
氏名・住所・支払金融機関・印鑑が変わったとき | 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届 (届けが遅れたり、しなかった場合、 手当の支払いが遅くなることがあります。) |
※届出の用紙は、市役所に用意してあります。
ご注意を!!
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになります。ご注意ください。
|
児童扶養手当証書について
証書は手当の受給資格を証する書類ですから、受領後に大切に保管してください。
証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
児童扶養手当を支給されている方の優遇制度
※手当が全額支給停止される方は除きます。 |
罰則
- 偽りその他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月11日
- 印刷する