児童扶養手当とは
大事なお知らせ
児童扶養手当法の一部が改正されました。
- これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、2021年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
必要な手続き
すでに児童扶養手当受給者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。
児童扶養手当受給者として認定されていない方は、申請が必要です。
支給開始
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、次の要件に両方該当する方は、2021年6月30日までに申請することで、
2021年3月分の手当から受給できます。
・これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方
・2021年3月1日において支給要件を満たしている方
- 平成26年12月から、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
- 平成22年8月から、父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されています。
どのような手当か
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年2月26日
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