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くらし・手続き

国民年金保険料について

令和5年度の保険料(国民年金第1号被保険者)は月額16,520円です。
(付加保険料 月額400円)
付加保険料とは…第1号被保険者が国民年金保険料に加えて、付加保険料(月額400円)を納めた場合、年金受給時に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が加算されます。

納期限

納期限は、「納付対象月の翌月末日」と定められております。

保険料の納め方

・口座振替
・金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口で納付(納付書を利用)
 ※市区町村及び年金事務所の窓口では国民年金保険料を納めることはできません。予めご了承ください。
・クレジットカード納付
・電子納付(スマートフォンからの電子決済、インターネットバンキング、モバイルバンキングおよび
 テレフォンバンキングによる納付)

やりくり上手な納め方

・保険料を早めに納めること(前納)により、保険料が割引になります。
 詳しくは次のリンク先をご確認ください。【日本年金機構 国民年金保険料
・前納制度と口座振替をセットにすることでさらに割引になります。

 国民年金を納付することは法律で義務付けられております。保険料を納め忘れると、年金を受け取れないことがあります。
 また、保険料の納め忘れの状態で、万が一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害年金や遺族年金が受けられない場合があります。保険料は忘れずに納めましょう。

国民年金保険料の控除

 納めた保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除として所得控除の対象になります。年末調整や確定申告のときに、忘れずに社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とともに申告してください。
 なお、社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料保険料です。保険料の未納がある方は、年内に保険料を納付るようにしましょう。

 

申請免除・納付猶予制度

 保険料を納めることが困難なときは免除・納付猶予制度があります。所得に応じて、次の種類の免除を申請することができます。詳しくは次のリンクをご確認ください。【日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき
 承認を受けるためには、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下であることが条件になります。

審査基準
所得の審査の対象となる方 免除・納付猶予の種類 前年の所得(下記金額以下)
本人・配偶者・世帯主 全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
本人・配偶者 納付猶予(※) (扶養親族の数+1)×35万円+32万円

(※)納付猶予…50歳未満(学生を除く)の方が対象です。

 

学生納付特例制度

 学生の方の申請により、保険料の納付を猶予(先送り)する制度です。この制度を活用することで、学生の方が、不慮の事故や病気により障害が残ってしまった場合等,障害基礎年金等を受給できなくなることを防止できます。詳しくは次のリンクをご確認ください。【日本年金機構 学生納付特例制度
※学生の方は,申請免除・納付猶予制度は利用することができません。

 

免除等申請できる期間

 申請免除・納付猶予制度、学生納付特例制度ともに、申請時点から2年1ヵ月前までの期間についてさかのぼって免除等を申請することができます。
複数年度の申請を希望するときは、年度ごとの申請が必要となります。

 

免除後の保険料額等比較表(令和5年度)

項目 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 納付猶予
学生納付特例
免除後の
1ヵ月の保険料額
0円 4,130円 8,260円 12,390円 0円
年金額に反映される
割合
1/2 5/8 3/4 7/8 0

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。詳しくは次のリンクをご確認ください。【日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金保険料が免除される期間

単胎妊娠の方:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の方:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含む)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

届出方法

潮来市役所 市民課 保険年金グループへお越しください。

持ち物

(出産に届け出する場合)
・母子手帳
・妊産婦のマル福証

(出産に届け出する場合)
原則不要
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

国民年金保険料の追納

 国民年金保険料を納付することが免除された期間(全額・4分の3・半額・4分の1)については、10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)することができます。
 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

追納するには

保険料の追納には申込みが必要です。水戸南年金事務所または市民課 保険年金グループまでお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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