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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金・納付

質問
納期限までに納めないとどうなるのでしょうか?
回答

納期限までに納付されない場合、市では督促状を発します。督促状は各税目1期につき1件発せられ、手数料100円が税額に加算されます。さらに日数に応じて延滞金も加算されます。

延滞金は納期限の翌日から起算して年8.7パーセント(ただし30日間は別途計算期間や端数処理あり)の割合をかけて計算した金額です。

督促状が発せられても、なお納付がない場合は、市の徴税吏員が法律の定めにより滞納者の財産を差し押さえることになります。財産が差し押さえられると、たとえ自己の財産であっても自由に処分できなくなり、徴税吏員は差し押さえた財産を換価(取立・公売等)して滞納している市税に充てることになります。
納期限を過ぎても納付できない事情がある場合は、速やかに税務課までご連絡・ご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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