FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金・納付
- 質問
- 親が税金を滞納したまま亡くなりました。私に払う義務がありますか?
- 回答
あなたには3つの選択肢があります。
- 滞納金や負債等のマイナス財産も含めて全て相続する(単純承認)。
- 親(被相続人)の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続する人が相続によって得た財産の限度で、親(被相続人)の債務の負担も含めて相続する。(限定承認)。
- 全ての財産を相続しない(相続放棄)。
2と3を選択する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ届け出ることが必要です。
あなたが上記のどの選択肢を選んだかによって、滞納金を支払う義務が発生するかしないかが決まります。
詳しくは弁護士や司法書士等の法律の専門家に相談してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年4月9日
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